2008年08月04日

加齢臭を防ぐ食品とは

加齢臭の原因物質ノネナールは、過酸化脂質が変化したものです。その生成過程では、体内の活性酸素が引き金となりますので、活性酸素を抑制する食品を摂ると有効です。

加齢臭予防のためには抗酸化剤、いわゆるスカベンジャーといわれるビタミンCやビタミンEを多く含む食品を摂取することをおすすめします。

抗酸化作用を発揮するビタミンC、ビタミンEを多く含む食品には以下にあげるようなものがあります。

◆ビタミンCを多く含む食品
ビタミンCを多く含む抗酸化効果のある食品に代表されるものには緑黄色野菜や果物などがあげられます。ビタミンCの作用には酸化されたビタミンEを再生させる作用や、ビタミンC自体が活性酸素を除去する効果があります。緑黄色野菜以外にも芋類や豆類には多くの量がふくまれまれています。その他にも緑茶にビタミンCが含有されてます。

●緑黄色野菜
 ほうれん草、トマト、モロヘイヤ、パセリ、ブロッコリー、ピーマン 小松菜他
●果物
 柿、オレンジ、グレープフルーツ、夏みかん、レモン、イチゴ、キウイフルーツほか
●芋類
 さつまいも、じゃがいも他


◆ビタミンEを多く含む食品
ビタミンEが欠乏すると細胞膜が損傷して、内臓の過酸化脂質の量が増えてきます。ビタミンEには強い抗酸化力があり、細胞膜を形成するリン脂質の酸化を防ぐ作用があります。また、アンチエイジング(老化防止)、動脈硬化を防ぐ作用もあります。以下ビタミンEを多く含む食品を紹介します。

●魚類
 サンマ、イワシ、サバ、ウナギ(蒲焼き)、イ カ、ブ リ、サ ケ他
●油類、豆類
 植物油、大豆、小麦胚芽、ピーナツ、アーモンド他
●緑黄色野菜
 ブロッコリー、ほうれん草、さつまいも、モロヘイヤ、カボチャ他
●果物
 アボガド、キウイフルーツ、ブルーベリー、プルーン他
タグ:加齢臭
posted by まつたろう at 11:23 | TrackBack(0) | 美容・健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月23日

敷金の交渉で自然損耗の具体例を教示ください

敷金交渉ではよくその損耗の範囲で議論が分かれるといいます。借主が負担する必要のない自然損耗はどのような場合がありますか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

経年変化による自然損耗にはいろいろあります。

例えばフローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、畳の裏返し、表替え、畳の変色、エアコン設置によるビス穴や跡、クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、壁に貼ったポスターや絵画の跡、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、網戸の張り替え、浴槽や風呂釜の取り替え、ハウスクリーニング、消毒、カギの取り替え等があたります。

こういう損耗については借主は修理費を負担する必要はありません。

以下サイトも参考にどうぞ
緩い生活
ブランドもの大好き
毎日ドキドキ日記
人生萌えて生きる
からす日記
チャッピーの不条理日記
お金持ち日記
にゃおん日記
お富やんのつり革広告日記
30みいのダイエット日記

八太郎日記
経済マガジン
未来を信じて悩み事を吹き飛ばそう
セカンドライフを楽しもう
健康食品
資格マニア
山田の日記
posted by まつたろう at 11:40 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

東京地裁判例その1(平成6年7月1日)

(事案の概要)
借主Xは、貸主Yから昭和62年5月本件建物を賃料月額12万門で賃借し、その際Yに敷金24万円を差し入れた。

平成5年4月本件契約は同日XはYに本件建物を明け渡したが、Yが敷金を返還しないので、その返還を求めた。本件契約には「XはYに対し契約終了と同時に本件建物を現(原)状に回復して(但し賃貸人の計算に基づく賠償金をもって回復に替えることができる)、明け渡さなければならない」という特約があった。これに対して原審(豊島簡判、判決年月日不明)は、Xの主張を認容した。
これに対してYが控訴した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(判決)
これに対して裁判所は、
1)本件特約における「原状回復」という文言は、賃借人の故意、過失による通常で使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務付けたとするのが相当である。

2)Xは、用法に従って使用し、その増改築ないし損壊等を行うこともなく本件建物を明け渡したが、その際又は明渡し後相当期間内に管理人から修繕を要する点などの指摘を受けたことはなかった。

3)本件契約を合意更新する毎に1か月分を更新料として支払った上、Yは本件建物の内部を見て汚損箇所等の確認をしたり、Xとの問でその費用負担について話し合うことはなかった。

4)以上から、Xは本件建物を使い方によって使用すると善良な管理者の注意義務をもって物件を管理し、明け渡したと認められるから、右通常の用法に従った使用に必然的に伴う汚損、損耗は原状回復義務の対象にはならないと請求を認容した原判決は相当であるとして、請求を棄却した。

以下サイトも参考にどうぞ

横浜にっき
ウミガメ日記
山歩き大好き
雨の御堂筋
琵琶湖日記
野良猫日記
笹かまぼこ日記
一年日記
所沢好き
若気の至り

蕎麦はごついのが好き
軽井沢っていいよね
はいよお!!
山のホテルが好き
わたしのブログ
アンナミラーズ大好き
愛が足りない子"
三度の飯は旅行先で
赤影ブログ
体に良いブログ
タグ:判例 敷金
posted by まつたろう at 11:35 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。